税理士としてあたりまえのことをきちんとご提供するように努めます。
(脱税等の脱法行為は一切お断りします)
1 決算書や申告書をきちんと説明します
決算書や申告書の内容を前年実績または予算や同業他社の財務内容と比較し説明します。そして、貴社の現在の問題点を明らかにして、次の事業年度において改善すべき課題を見つけます。
2 毎月、貴社のデータをチェックします
原則とし毎月、顧問先様のところへご訪問し、会計監査、税務監査を行います。不適切な処理があればその場でご指導させていただきます。
さらに、月単位での業績報告もしており、変動損益計算書などから、社長様に有益な情報を提供しております。
3 決算3ケ月前から、決算対策をします
決算対策というものは、決算日が過ぎてからでは、遅すぎます。
3ヶ月前から今期の決算の予測を立て、有効な決算対策を顧問先様と一緒に考えてゆきます。
4 正しい節税についてサポートします
財産の運用や承継において、また経営上の意思決定において複数の選択肢の中から税金面において節税できる方法をアドバイスします。
5 キャッシュフローを重視しています
会社の業績が黒字でも、資金繰りが悪く倒産する会社は結構多いものです。自力で資金繰りを良くできるにもかかわらず、銀行に頼り切った経営になっていませんか。
会社の業績もそうですが、同時にキャッシュフローも重視して、財務面からアドバイスいたします。
6 予算、実績比較検討、経営計画策定のサポートをします
ご要望があれば、会社の管理者皆様にお集まりいただき、四半期ごとに予算、実績の比較検討会議を実施することもできます。
また、社長様から将来の会社に対する「夢」なるものをお聞きし、短期経営計画、長期(5ヵ年)経営計画の策定のお手伝いもいたします。
7 パソコン会計ソフトの活用方法を教えます
パソコン会計を入れたのはいいが、まったく使いこなしていない、という方はいらっしゃいませんか?
会計ソフトが持っている機能を、有効に使えるようご指導いたします。
8 正しい記帳指導をします
新規に事業を開始された方、または経理担当者が退職し帳簿の記帳が分からない方はご連絡ください。当事務所では実務経験の長い職員が、やさしく記帳指導をいたします。
平成28年3月31日、改正社会福祉法が成立し、同日公布されました。
今回の改正は、社会福祉法人制度の大改革であり、既存の社会福祉法人にも大きな影響があります。
平成29年4月1日の施行に向けて、既存の社会福祉法人も事前の準備が必要になります。
当コーナーでは、改正法の概要と改正法施行までに、既存の社会福祉法人において必要な準備をご説明します。
今後の対応等に関し、ご不明の点があれば、当事務所にお尋ねください。
今、医業経営を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。
こうした状況のなか、健全な病医院経営が実現できるように、毎月、貴院をご訪問し、会計・税務、そして経営面までをトータルサポートいたします。
農業経営者を取り巻く環境は大きく変化しています。
これからは企業経営と同様の経営感覚や経営戦略が重要です。
農業を強くする会計ソフト
「農業の会計に関する指針」を踏まえた農業用の科目体系に対応しています。
生産品目ごとの儲けが明確にわかり、組織体系、生産品目等に合わせて部門別に業績を管理できます。
「限界利益率」「固定費」「人件費等」の状況を把握することで、品目ごとの儲けを明確にできます。
工事別情報のリアルタイムな提供により、経営者の迅速な意思決定を支援します!
競争の激しい建設業界で事業を継続発展させていくためには、経営管理面において、日々変化する工事現場の状況を的確に把握し、問題点をチェックするとともに、その解決策を考え、社員が一丸となって実行に移していくことが求められます。
建設業用会計情報データベース(DAICシリーズ)は、業績管理の要となる「現場別工事台帳」の作成により、黒字経営に不可欠な現場別の業績管理を支援します。
相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!